大牟田の障害者就労支援施設リライトです。
就労支援とは
就労とは、仕事についたり、仕事を始めるということです。
それを助ける場所が就労支援施設です。
1⃣就労継続支援A型、2⃣就労継続支援B型、3⃣就労移行支援です。
1⃣就労継続支援A型は施設との雇用契約を結ぶ契約になり、県の最低賃金が保証されます。その代わりに週に20時間以上の継続的な出勤が義務となります。
2⃣就労継続支援B型は雇用契約を結ばない方法ですが機嫌の取り決めはありません。作業に応じた工賃が支払われます。
3⃣就労移行支援は一般就労を目指す方の訓練施設です
つまり、就職をしたり、就職後に仕事ができるように仕事の能力をつけるトレーニングを提供をします。ハローワークなどで就職先を一緒に探したり、履歴書を書いたり面接の練習をしたり、就職後のサポートまでを行います。
このように障害のある方の就労支援をサービスとして提供することを就労支援事業と言います。
就労支援事業は、障害者自立支援法によって定められています。
障害者の自立支援のために共通した福祉サービスを提供するための法律です。
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