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■自立支援医療とは■

 

 

 

 

大牟田市障害者就労支援施設 リライトです

自立支援医療とは、精神障害、身体障害、18歳未満の障害を通する児童の心身の障害を除去、軽減するための医療について、医療費の自己負担金を3割から1割に軽減したり、1か月以上の上限額が設定され、上限額以上にならなかったりする公的負担医療制度です。

 

自立支援医療の種類と対象

自立支援には3種類あり、精神通院医療、厚生医療、育成医療があります。

厚生労働省のホームページでは以下のように説明しています。

1・精神通院医療:精神福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有するもので、通院による精神医療を継続的に要する者

2・更生医療:身体障害福祉法に基づき身体障害手帳の交付を受けた者で、その障害を除去、軽減する手術などの治療により確実に降雨かが期待できる者(18歳未満)

3・育成医療:身体に障害を有する自動で、その障害を除去、軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

さらにどんな疾患や障害が対象になるかをご説明いたします。

1・精神通院医療

自立支援医療の精神通院医療の対象者は、精神保健及び精神障害福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)を有する者で、通院による精神医療を続けていく必要のある方が対象になります。

代表的な疾患例

鬱病、双極性障害(そう鬱病)、統合失調症、妄想性障害、自閉症、アスペルガー症候群、不安障害、強迫性神経症、適応障害、多動性障害、チック障害、アルコール依存症、パーソナル障害、知的障害、摂食障害、てんかんなど

2・更生医療

更生医療は、身体障碍者福祉法第4条に規定する身体障害者で身体上の障害を有すると認められる方に対し、その障害の除去や、軽減を手術などの治療により、日常生活、社会生活、職業能力などの能力の回復,向上、獲得することを目的として行われるもので、執拗な自立支援医療費が支給される医療助成制度です。

代表的な疾患例

視覚障害のための手術・聴覚障害のための手術・言語障害のための手術・肢体不自由のための手術・内部っ障害のための手術(心臓、腎臓、肝臓、免疫、小腸など)

 

3・育成医療

育成医療は、児童福祉法第4条2項に規定する18歳未満の障害児(障害に関わる医療が行われない時は将来障害を残すと認められる疾患がある児童)で、その身体障害を除去、軽減する手術などにより、確実に効果が期待できる児童に対し、必要な自立支援医療費が支給させる医療制度です。

月額負担上限額

①利用者負担が過大な者にならないよう、所得に応じて1月当たりの負担額を設定(これに満たない場合は1割)

②費用が高額な資料を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層については、さらに軽減措置を実地

所得区分 更生医療。精神通院医療 育成医療 重度かつ継続
一定所得以上

市町村税235000円以上

中間所得2

市町村税

33000円以上235000円未満

医療保険の高額療養費※精神通院のほとんどは重度かつ継続
中間所得1

市町村税課税以上

33000円未満

医療保険の高額療養費※精神通院のほとんどは重度かつ継続 5000円 5000円
低所得層2

市町村税非課税(本人所得が800001円以上)

5000円 5000円 5000円
低所得層1

市町村税非課税(本人所得が800000以下)

2500円 2500円 2500円
生活保護 0円 0円  0円

※重度かつ継続の範囲

・更生・育成

人総機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の候免疫療法に限る)

・精神通院

①統合失調症、そう鬱病、鬱病、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物関連障害(依存症など)

②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方

自立支援医療の申請から利用まで

1・受給資格があるか、主治医に相談する

2・申請する場合は役所で申請用紙をもらう

3・主治医に診断書を作成してもらう

4・執拗なものを準備して役所の窓口に行く

5・申請後1~2か月で自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理が届く

6・措定した病院・薬局などで提示すると自立支援の適応になる

申請時に持っていくもの

・健康保険証・通院している病院の診断書・マイナンバー・印鑑・本人確認できるもの・登録する医療機関や薬局の名称、所在地がわかるもの・世帯全体の市民税額を証明する書類

 

 

 

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