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障害者手帳とは

大牟田市障害者就労支援施設 リライトです

「障害者手帳とは」障害のある人に交付される手帳です。

障害者手帳を持つことが障害者としての証明になるために、障害者手帳は非常に重要な役割を持っています。

福祉サービスを受ける側や、障害者雇用枠で仕事を探すにも必要です。

また障害のある本人だけでなく、企業でも障害者雇用の雇用引き上げにより、障害者手帳について理解する必要があります。

しかし、障害者手帳を取得している人でも、障害者枠以外で就職活動をしても問題はありません。あくまでも、障害者枠で応募ができる資格があるだけですので、障害者採用求人に応募するかしないかというのは、本人の自由になっています。

障害者手帳の対象疾患・等級

それぞれの障害手帳には基になる法律があり、目的も定められています。

申告は各都道府県に出しますが対象疾患に当てはまることがないと発行が認められません。

障害者手帳は、3種類があります。対象の疾患をそれずれ見てみましょう。

身体障害手帳【基になる法律】身体障害者福祉法

【対象の疾患】視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、咀嚼、肢体(上肢,下肢、体幹)不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、または直腸,小腸、免疫不全)、肝臓

【取得条件】疾病によって障害が永続し、生活動作が不自由である事

身体に疾病がある人が対象で、就学や就労を含む生活の場で、身体の障害のある人の支援や、自立の目的で交付されます。

身体障害者手帳には1級から6級までの等級があります。7級の障害は2つ以上重複すると対象になるなど組み合わせで認められる場合もございます。

精神障害者福祉保健手帳【基になる法律】精神保健福祉法

【対象の疾患】統合失調症、鬱病、躁うつ病などの気分障害、転換、薬物やアルコールによる急性アルコール中毒またはその依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)、その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

発達障害:広義の「発達障害」

【取得条件】精神疾患及び発達障害があるために生活に支障がある事

社会生活・日常生活を送る際に制約がある人の支援や自立の目的で交付されます。都道府県知事・指定都市市長に申請します。1級から3級まであります。2年おきに更新する必要があります。更新するために執拗なものは診断書の提出です。

療育手帳【基になる法律】ありません。地方自治体の裁量が強く影響される手帳で、全国一律の基準もありません。

【対象の疾患】【取得条件】「知的障害があり」と判断されること(自動相談所、知的障害者厚生相談所で判定されます)

 

 

 

 

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